目次
持続化給付金は個人事業者、中小企業向けの制度

通産省の持続化給付金の申請HPから
新型コロナ感染症の拡大により、国内の経済は大打撃を受けました。2020年5月初旬の時点では、緊急事態宣言が出され、終息していません。中長期的に、これまでにない不況を予想する声が聞かれます。
当座、感染症の終息を待っていたら、店や工場がつぶれてしまう。急場をしのぐための持続化給付金と言っていいでしょうか。5月1日からオンライン申請がスタートしました。
給付金は個人事業者=100万円、小規模法人=200万円--です。
上記のイメージは、公式HPからの引用ですが、給付対象も記されています。医者や農家も対象となるようです。
副業もOKという記述が
フリーランスは対象ですが、副業はどうなのかという記述はありません。会社勤めやアルバイトをしながら、ネット物販、家庭教師、ユーチューブなどでかせいでいる人です。
感染症の拡大に関係なく、近年、国民の給与収入は伸び悩んでいます。アベノミクスは大企業を潤しましたが、国民はその恩恵を受けられませんでした。そして、感染症によって、見かけ上の株高を演出していたマーケットはクラッシュし、アベノミクスはなかったことになりました。
安倍政権の経済政策は無に帰しました。
なので、副業しなければ生計がなりたたない。そんな方が多いのではないでしょうか。そして、政府も副業を奨励しています。
ありました。公式のQ&Aにありました。副業OKなようです。

持続化給付金HPから
副業にはいくつかの条件が ハードル高めか
給付金をもらう前提として、事業収入のある場合という条件がつきます。これがかなりのネックになろうかと思います。そもそも事業とは何でしょうか。国税庁のHPにはこうあります。
繰り返し、継続、独立ーー。
国税庁のHPを見ると、個人事業主にとって、これが事業として認められる3つのキーワードのようです。なので、メルカリやヤフオク!で家の不用品を売って30万円分売れた--などは一時的な雑収入とみなされ事業収入には該当しません。
年1回セミナーの講師を頼まれた。雑誌や新聞に寄稿をして原稿料が入った。いずれも、単発的な仕事なら、確定申告では事業収入ではなく、雑収入に計上している人が多いと思います。
正業の会社員や副業のアルバイトをクビになった。いずれも雇用契約による給与収入なので、今回の事業者向け給付金とは関係ありません。源泉徴収(税金の天引き)される収入は、給与と考えましょう。その補てんについては、厚労省が所管する雇用調整助成金など別の制度があります。
事業収入か雑所得かを見極める 雑所得はだめ
勤め人でも、源泉徴収(税金の天引き)される給与収入以外に20万円以上の所得があったら、税務署に確定申告しなければなりません。その際、その副業収入が、事業収入なのか、雑所得なのかを見極める必要があります。
それが、給付金がもらえるか、もらえないかの分岐点になります。。
また、アパートを経営するサラリーマン大家さんはどうなるのでしょうか。
その記載が見当たりません。個人の家賃収入は、税務申告上、不動産収入に分類され、事業収入に含まれません。不労所得扱いなのでしょうか。現状では給付金の対象にはならないと思われます。
一方、家賃滞納で収入が激減--といったケースが増えると予想されます。その救済措置はあるのかもしれません。ただ、住民が一斉に夜逃げ、なんてことなければ、給付の条件である収入の半減というのは敷居が高いのではないでしょうか。
昨年分の確定申告で副業の事業収入を確かめる
以上のことから、給付申請をする際に確かめなければならないは、事業収入を申告しているかどうかということです。青色申告でも白色申告でも変わりません。
申告書第一表の事業収入(売上)の欄はここです。

所得税の確定申告書のここをチェック
ここの「事業・営業等」欄に額が書かれていたらOKです。
ちなみに、この事業収入=売上となります。下記のQ&Aにようち、事業収入から必要経費を引いた、事業所得(利益、もうけ)ではありません。経理の用語は紛らわしいので、ご注意ください。
昨年ブログなどの副業で大きくもうかったけれど、雑収入(雑所得)に計上している。そういう人は、ブログの広告収入が激減しようが、給付の対象外になりそうです。
すでに申告をしている方は修正申告(余計に税金を納める)をするか、更正の請求(税金を納めすぎたので還付してもらう)の二つの方法があります。その際、雑収入(雑所得)を事業収入に付け替えることは税務手続き上はできます。
ただ、いずれも、税額の計算し直しです。修正申告するにしても、100万円給付のためではなく、先に記した「事業性」から冷静に判断した方が、後々の税務調査で突っ込まれないと思います。
給付条件に本業と副業のバランスはあるのか

経産省のHPに5月1日に開設された持続化給付金の申請ページ
副業が事業ならOKなことはわかりましたが、正業と副業のバランスには触れていません。
「事業が主たる収入源」「収入に占める副業の割合が高い」が前提なら、それは昨年分の確定申告書から判断するしかありません。この場合はどうでしょう。
会社からの給与収入(本業)=500万円 副業(事業)収入=300万円
これなら、まずOKな気がします。では次のようなバランスだったら……
会社からの給与収入(本業)=500万円 副業(事業)収入=100万円
これどうなの。年100万円というのは月8万円ほどです。
たとえば、副業のコンビニバイトは給与収入です。持続化給付金の対象外ですが、副業を事業収入として申告していたら、月8万円の所得(売上)は持続化給付金の対象になるーー。そんな論法がまかり通ります。これって、はなはだ疑問です。
でも、持続化給付金の条件が「主たる収入源」という記述はありません。それがなぜないのか、ちょっと引っかかります。
なるほど、物が売れなくなって、4月から副業を休業してしまった。こんな例はよくあります。売上は4月以降ゼロになり、給付条件はカンタンにクリアできます。
そして、年収額の100万円の給付金が受け取れる可能性が大ですが、なんかザルのような気がするのは、ぼくだけでしょうか。
いずれにせよ、給付金を受けるには、昨年分の確定申告をしっかりしていることが条件となります。
昨年分の確定申告をしていなったら
このケースはとてもやっかいです。
売上が昨年より激減したことの証明ができないからです。
はっきり言います。アウトです。
何より、事業所得がありながら、無申告は深刻です(しゃれではありません)。所得税を納めていないので、こればっかりは、アカンやつです。昨年分だけを申告したら、一昨年はどうだったということで、突っ込みどころ満載です。何年か分の延滞税どころか、無申告は高額ならば脱税でやられるでしょう。
白色申告なら1年間の事業収入を割り出す
ただ、2019年分だけ申告していないのでしたら、まだ間に合います。コロナ騒動で、今年の申告期限は事実上ないので、申告した時が期限です。とにかく、支払い調書や領収書をかき集めましょう。そして、昨年1年間の年間事業収入を割り出しましょう。
個人事業主の白色申告だったら、帳簿はエクセル出納帳でもかまわないのです。
給付金の申請では、昨年の年間事業収入(売上)は12で割って、月別売上を割り出します(白色申告の場合)。なお、繰り返しますが、事業収入とは売上のことで、所得と混同しがちなので、注意しましょう。
さまざまな特例もチェックしよう
公式ガイダンスを見ると、年度途中の開業や、昨年分がなければ一昨年の売上との比較--などとさまざまな特例があるようです。でも、そうなると、給付金の申請が一挙に面倒になります。引っかかる(給付されない)可能性が増えると思われます。
そもそも、使途が限定されない100~200万円は大きな額です。
確定申告書を作るのが面倒なうえ、経費や各種控除を引いたら所得がマイナス(納める税金がない)なので、申告しなくていいーー。それも理屈ですが、やはり、給付金の申請で、確定申告書がなくて困るのはこの一点につきます。
比較する前年売上がわからない。
持続化給付金は納税者の権利
副業収入が激減し、生活が立ち行かなくなったという人もいるでしょう。その窮地と比較すれば、わかる範囲で、帳簿を整理し、申告書を作成することは大したことではありません。
ただ、繰り返しますが、税金を払いたくないから申告をしていなかった人は受給の権利はありません。いわゆる、意図的な無申告(脱税)です。何年か分を申告して税金を払ったうえで給付金を申請するか、あきらめるしかありません。
そもそも、国の税金による給付金は、納税者が行使できる権利です。
※今回のブログ内容には未確定な部分があり、日々変わっています。また、mokuは税理士ではないので、税務そのもののアドバイスはできません。あくまで参考情報ということで、ご対応は個々の責任でお願いします。