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持続化給付金 不正受給 厳しすぎる代償とペナルティー

持続化給付金のオンライン申請はカンタン

持続化給付金のオンライン申請が5月1日からスタートしました。

個人事業主、フリーランス、そして副業の事業収入も対象になります。条件を満たせば、上記の画像のように最大100万円(法人なら200万円)が給付されます。「とりあず、これで食いつないで」というカンフル剤なので、振り込みも早そうです。

オンライン申請した方ならわかると思いますが、パソコン操作に慣れていれば手続きはカンタンです。去年の確定申告書さえあれば、なんてことありません。

持続化給付金のガイダンスから

不正受給への懸念が噴出

そこで、ちまたでは、こんな声が聞かれるようになりました。

ザルじゃん。

審査が甘いゆえの不正受給への懸念が噴出しています。性善説に立っているのか、「こんなんでいいの」と思うぐらいカンタンです。でも、一連の流れを見ていて、国の方針がなんとなく分かりました。

とりあえず、コロナ騒動でつぶれそうな小売店や飲食店、町工場を救うため、現金を先に渡しておこう。でないと大変なことになる--。

この心は……

詳細なチェックはあとでーー。

ということです。さて、不正が判明したら、どんなペナルティーがあるのだろうか。公式HPを眺めていたらありました。一言で言えば

不正をしたら、罰金を含めて2割増しの金を返してもらい、実名を公表して社会から抹殺します。

国、怒らせたらこえ~。とことん、むしられます。

ただし、ペナルティーがあるからといって、受給申請をちゅうちょしてはいけません。というのも、申請者の99%、いや100%近くが、受給資格があるからです。一方で、故意にデータをねつ造し、税金をだまし取ってやろうという輩もいます。その国の対抗策が、このペナルティーなのです。

事業の存続が危ぶまれている個人、法人はちゅうちょなく申請をしなければいけないと思います。

不正なら2割増しの返還と実名公開 刑事告発も

いろいろと書かれていますが、これを要約するとこうなります。

まず、受給前でも受給後でも、申請があやしかったら、事情聴取だけでなく、立ち入り検査をします。

そして、不正がわかったら、給付金を返してもらいます。

ここまでは、どうってことありません。次です。

年3%の延滞金がかかります。つまり、中小法人が200万円不正受給して、1年後に返すとしたら、利息がついて206万円となります。

さらにたたみかけます。

206万円の2割増しで返してね。

約250万円となります。ペナルティー額は50万円です。税金の重加算税と比べてもかなり厳しい「罰金」です。

さらに続きます。

申請者の屋号・雅号などを公表します。

そして、とどめを刺します。

申請者を告発します。

詐欺罪などでの告発ですね。悪質性によっては、お縄になります。毅然とした対応です。そして、「返還が不服なら、再調査をしてやるよ」と最後にフォローしています。

持続化給付金の不正受給パターンは単純 やがて一網打尽に

そもそも、不正受給と認定されたら、国から返還通知が届くと思います。事務局はヒマではないので、機械的に送付してくるでしょう。不正受給のパターンは決まっています。今年の月次売上を少なく見せかけたり、書類をねつ造したりといった、常とう手段です。国はあやしいパターンでソートして、一網打尽にしてくるでしょう。その方が効率がいいからです。

通知の文面は

「不正が認定されたので、返してください。悪いけど、お名前公表します。不服ならもう一度、調べますが……」

という感じでしょうか。後ろめたさが少しでもあったら、返さざるをえません。国は不正受給者をそういう状況に追い込みます。税金の追徴と同じです。

給付金は返さなくていいので、申請がどんどん膨れ上がるでしょう。それを後から取り戻そうというのが国の立場だと思います。もらった持続化給付金は、来年の確定申告で課税されることにもなりました。

ということは、中小企業庁から国税に、受給者リストが渡るのではないでしょうか。国税もそのリストがあれば、持続化給付金の申告漏れを一挙に把握でき、ごっそり税金がとれるからです。確信は持てませんが、ありがちなことです。

では、国に足下をすくわれないためにはどうしたらいいでしょうか。

普通に正しく申請することです。

最低限気をつけること 来年の青色申告でも注意

青色申告決算書の2枚目。申請した売上とここに記される売上は一致する

なんとか、給付金をもらおうと、いろいろと数字を触ると必ずほころびが生じ、バレます。そして、あとから痛い目にあいます。国税の税務調査を受けたことがある方なら、それは実感としてわかると思います。

なお、給付の条件は「今年のある月の売上が昨年より50%以上減ってしまった」と実に単純です。給付金の申請時に届け出た「ある月」の売上と、次の青色申告決算書(2枚目)の「ある月」の売上は同じでなければなりません。

個人事業主の白色申告だったら、月別の売上は不要ですが、青色は注意が必要です。

違っていて、前年から売上があまり減っていなかったら「返してもらおう」ということになります。そんな単純ミスをする人はいないと思われますが……。

持続化給付金の申請は詐欺師にとってはザル

繰り返しますが、申請がカンタンなので、不正や詐欺をたくらんで、給付金をせしめることは難しくありません。所感が通産省(中小企業庁)だからです。支給の判断基準となる税務のプロではないからです。詐欺師はやり放題です。

これを防ぐには、コロナの終息を待ってからということではなく、国税の調査官を通産省(中小企業庁)に出稿させ、アドバイザーとしてイニシアチブを取ってもらう--。それが一番、てっ取り早い対症療法だと思います。手口は定型化しているので、1人で一日100件ぐらいの不正を見つけられると思います。

税務のプロだからです。

それでも、給付申請をしよう

いろいろとペナルティーを記しました。ただ、それが怖いから持続化給金の申請はやめよう、なんて考えてはいけません。

これまでしっかり税金を納めてきたのだから、窮地に立たされたらそれをフィードバックしてもらう権利があります。タックスペイヤーの権利です。

そして、国はそうした人たちを救済する義務があります。

書類の不備があったら、教えてくれるし、出し直せばいいし、恐れることはありません。

不正を廃し、本当に困っている個人事業主や中小企業の万人に持続化給付金が認められますよう。

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