年末調整の時期がやってきました。会社から給料をもらっている方なら必ずしなければなりません。会社員の義務ですが、うっとうしいですね。mokuも毎年憂うつになります。
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年末調整は払いすぎた税金を取り戻す手続き
会社からは「○日までに提出してください」と従業員に催促があるはずです。12月の給与に控除を反映させる(還付する)ので、11月中旬~下旬がタイムリミットかと思います。
なぜ、年末調整をしなければならないでしょうか。
毎月の給料からは所得税や社会保険料などが引かれています。ボーナスが出れば、そこからも引かれています。これを源泉徴収と言います。天引きとも言います。
この引かれている額って実は概算です。適当です。これが、払いすぎていたらどうでしょうか。
むかつきますね。
それを取り戻すために年末調整があります。今年転職し、複数の会社から給料をもらっている方がいるかもしれません。会社が知らない任意の保険に入っている人もいるでしょう。そうした個々の事情を申し出て、支払いすぎた税金を返してもらうのが年末調整です。
つまり、払う所得税を確定させる作業です。個人事業主なら、確定申告がありますが、その会社員バージョンです。
もちろん、大きな副収入があったとかで、年末調整すると、税金の支払いが多くなる人もいるかもしれません。そうした場合は、年末調整ではなくて別途、確定申告で対応した方がいいかと思います。
したがいまして、給与所得者が年末調整をする目的はといえば……
払いすぎた税金を取り戻す
これでいいかと思います。
ただ、年末調整は会社員でも面倒です。国税庁のHPにも詳しく書かれていますが、詳しすぎて意味が分かりません。ここでは、mokuの体験型の年末調整のやり方を解説します。余計なことや例外を排除し、より具体的に記しているので、この順番でやれば、だれでも、できるかと思います。
こくみん共済の共済掛金払込証明書を用意
年末調整の中で特に頭を悩ませるのが、保険料控除の申告ではないでしょうか。控除というのは、税金がかかる給与から差し引くことで、税金が安くなることです。
ここでは、加入者が多いとみられるこくみん共済(全労済)の申告の仕方を記します。
架空ではないmokuの体験型記入例です。
全労済でなくて、アフラックはこちらで解説しています。
生命保険料控除対象共済掛金証明書が各家庭に郵送で届いているかと思います。掛金(保険金)を払っている契約者なら、登録住所に必ず届きます。届いていなかったら、必ず再発行をしてもらってください。
でないと、申告できず、税金が戻らず損します。
配偶者(妻)の保険料を申告する場合
ここでは、会社員の夫が年末調整で、妻(配偶者)のこくみん共済を申告するケースを記します。
全労済の生命保険料控除の対象は総合医療共済、せいめい共済、いきいき応援、ねんきん共済とさまざまありますが、ここでは実際に加入している「総合医療共済」の保険料控除を申告します。
※そのほかも実質的にまったく同じと考えていいようです
また、契約者が申告者本人(夫)でも要領は変わりません。
ちなみに、年末調整の保険料控除では、世帯で給与が一番多い一人にまとめた方がお得です。詳しい理由は記しませんが、税金控除というのは、税率が高い人ほど、還付される額が大きくなるからです。これは余談ですので、分からなければスルーしてください。
このイメージyは証明書の一部です。個々の契約によって、異なるでしょうが、ほぼこのような書式です。生命保険料控除は新制度(新契約)と旧制度(旧契約)がありますが、「新制度(新契約)」で説明していきます。
これを見ながら、会社から配られた保険料控除申告書に転記していきます。
旧制度とは平成23年12月31日以前に加入した保険です。ただ、その後、特約など保障の見直しや更新をしていたら、「新制度」が適用となることがあります。一方、新制度は平成24年1月1日以降に加入した保険です。これに伴い。介護医療保険料控除ができました。いろいろ考えると混乱するので、証明書の記載を確認するだけでいいでしょう。必ず書かれています。
会社や氏名、天引きの生命保険料はすでに記されていることが多いと思います。団体加入の生命保険料は会社が把握しているので、すでに記入されているでしょう。会社が知らないプライベートな保険料を申告するのです。
また、最近はオンライン申請を導入してい会社も増えていますが、やることは同じです。
オンラインでの入力項目と置き換えてください。
振込証明書から申告書に転記
証明書に振った番号をそのまま保険料控除申告書の番号に転機していきましょう。いつも思うのですが、
記入するスペースが小さくてイライラする!
申告書の区分には「一般の生命保険料」と「介護医療保険料」があります。申告書の左側を見てください。区分の違いは大ざっぱに次のようなことです。
※ここでは、説明を単純にするために、個人年金保険料に触れまていませんが、申告の仕方は同じです。
介護医療保険=入院や通院、手術の保険
まずは、一般の生命保険料です。証明書の右上あたりに「一般生命」と書かれています。
一般の生命保険料(①~は申告書の①~に転記)
- ①保険会社の名称:こくみん共済 coop OR 全労済(全労済でいいね)
- ②保険の種類:個人長期生命共済←これ注意
- ③保険期間:5年(共済期間を記す=証明書に書いてある)
- ④契約者名:妻の名前(契約者が自分なら自分の名前)
- ⑤保険金の受取人:妻の名前(死亡受取人の指定済みならその人の名前)
- ⑥あなたとの続柄:妻(配偶者でも可、本人なら本人)
- ⑦新旧の区分:新制度なら新に○
- ⑧本年度中の保険料:4,620
介護医療保険料(⑨~は申告書の⑨~に転記)
次の区分は介護医療保険料です。証明書の右上に「介護医療」と書かれている証明書の転記です。
- ⑨保険会社の名称:こくみん共済OR全労済
- ⑩保険の種類:個人長期生命共済
- ⑪保険期間:5年(共済期間を記す)
- ⑫契約者名:妻の名前
- ⑬保険金の受取人:妻の名前(死亡受取人の指定手続き済みならその人の名前)
- ⑭あなたとの続柄:妻(配偶者でも可)
- ⑮本年度中の保険料:39,000
証明書の契約名に総合医療②とありますが、申告書の保険の種類は「個人長期生命共済」とします。その横の共済期間は5年ですが、ここに終身と書かれているケースは「終身生命共済」と記します。
ここまで書ければ、もうできたものです。
仕上げの計算がややこしい
ここから、控除額を計算します。計算方法は次のとおりです。新契約と旧契約では計算方法がやや異なります。新旧の別、支払保険料の額からどの計算式を使うのか、下の表(国税庁HPから引用)から把握のうえ、電卓をたたいてください。
保険会社のHPには、数字を入れれば、保険料控除額を計算してくれるサイトがあります。手計算の検算にも役立ちます。
計算の結果、次のように記入することになります。
第一生命の計算ツールで作成
それぞれを解説していきます。
具体的な計算と記入の仕方
- ①一般の生命保険料(新制度)の合計額を記します。ここでは、4,620円です。
- ②表を見ながら計算します。20,000以下なので4,620円です(※額で計算方法異なる)
- ③旧制度はなく、新制度だけなので、合計はそのまま4,620円
- ④旧制度はないので、0か空欄です
- ⑤旧制度はないので、0か空欄です
- ⑥③と⑤の大きい額なので、4,620円です。
- ⑦介護医療保険料の合計額を記します。39,000円です。
- ⑧表を見ながら計算します。39,000円×1/2+10,000=29,500円です。
- ⑨⑥と⑧の合計額を記します。4,620+29,500=34,120円
今年の全労済の保険料控除は34,120円と算出されました。
これが、今回の記入の最終形になります=国税庁の申告書ファイルで作成。
あまり神経質にならなくても…… 会社が補正してくれる
ちなみに、保険料の数字と書く所が合っていてれば、会社の人事・経理は何も言ってきません。というのも
上記の生命保険料控除証明書(原本)を添付するからです。
申告書は証明書を転記しているだけなので、不備や空欄があれば、証明書を見て会社が補ってくれます。
証明書は申告書にクリップで止めたり、裏にのり付けしましょう。あとは、会社まかせでいいでしょう。
免責:個々の申告の利益・不利益の責任は負えませんので、自己責任でお願いします。